行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士が業としてできるものは数え上げれば尽きません。ですので、我々行政書士は、それぞれ専門分野をもっています。行政書士がネットワークを築き、国民のニーズにお応えできるよう活動しています。
当事務所では、この資格をもって「権利義務」に係る業務として、主に協議離婚の相談、離婚協議書の作成、公正証書の草案、内容証明郵便の作成を、また、「役所(官公署)に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理」業務として、カフェ、スナック等の風俗営業、飲食店営業、化粧品や医療機器の製造業、製造販売業の許可申請手続きを行っております。(勿論、その他の業務も行っております。) また、社会保険労務士、司法書士、弁護士等の他士業とも連携をとっておりますので、窓口となってご案内が可能です。よく、「こんなこと、行政書士さんにお願いしてもいいのでしょうか?」と言って相談に来られる事がありますが、全く問題ありません。そもそも、行政書士の仕事というのが何なのかわかり難い。身の回りの困りごと、事業を始める、何かを始める時にはご遠慮なくご相談ください。
許可申請代行
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