| 1号営業 |
キャバレー等、設備を設けて客にダンス(客同士、客単独、若しくは従業員と客のダンス)をさせ、客の接待をして飲食させる営業。 |
| 2号営業 |
待合、料理店、カフェー、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる営業。(前号に該当する営業を除く。) |
| 3号営業 |
ナイトクラブ、ディスコ、その他設備を設けて客にダンスをさせ、且つ客に飲食をさせる営業。(1号に該当する営業を除く。)※客の接待はできません。 |
| 4号営業 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその過程を修了した者、その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ、客にダンスをさせる営業を除く。※客の接待や飲食させることはできません。 |
| 5号営業 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食させる営業。(1号から3号に該当する営業を除く。)※客の接待はできません。 |
| 6号営業 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難で、広さが5u以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。※客の接待はできません。 |
| 7号営業 |
まあじゃん店、パチンコ店等、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
| 8号営業 |
ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシーンやテレビゲーム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗。その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。(前号に該当する営業を除く。) ※ホテルやデパートの遊技コーナーや遊園地(入場料を徴収する所)等は8号営業から除かれます。また、現在は写真シール作成機やもぐら叩き機、ドライブゲーム等は対象外機です。 |