小林行政書士事務所
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 風俗営業許可申請

申請手続き代行
  スナック、バー、ラウンジ等の風俗営業を始めるには許可が必要です。
実地調査(用途地域、保護施設)、営業所実測、図面作成等々、申請書の作成は煩雑です。許可申請を代行しますので、空いた時間を開業に向けてご活用下さい。



風俗営業の種類
 どの種類の営業をするのかを確認します。

1号営業 キャバレー等、設備を設けて客にダンス(客同士、客単独、若しくは従業員と客のダンス)をさせ、客の接待をして飲食させる営業。
2号営業 待合、料理店、カフェー、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる営業。(前号に該当する営業を除く。)
3号営業 ナイトクラブ、ディスコ、その他設備を設けて客にダンスをさせ、且つ客に飲食をさせる営業。(1号に該当する営業を除く。)※客の接待はできません。
4号営業 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその過程を修了した者、その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ、客にダンスをさせる営業を除く。※客の接待や飲食させることはできません。
5号営業 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食させる営業。(1号から3号に該当する営業を除く。)※客の接待はできません。
6号営業 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難で、広さが5u以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。※客の接待はできません。
7号営業 まあじゃん店、パチンコ店等、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシーンやテレビゲーム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗。その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。(前号に該当する営業を除く。) ※ホテルやデパートの遊技コーナーや遊園地(入場料を徴収する所)等は8号営業から除かれます。また、現在は写真シール作成機やもぐら叩き機、ドライブゲーム等は対象外機です。

 次に重要なのが
三つの基本的条件(人的条件、構造的条件、場所的条件)です。ここではスペースの限りがありますので細かい条件の記載は省略しますが、条件のうち一つでも欠けていましたら、風俗営業許可申請はできませんので大変重要です。

 また、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づいて申請しますが、各都道府県の条例による営業場所や営業時間の規制等もありますので注意が必要です。


○窓口   営業所を管轄する警察署の生活安全課

その他の申請・届出
@ 許可証の再交付申請 A相続の承認申請 B合併の承認申請 C許可証書換え申請
D営業所の構造又は設備の変更承認申請 E営業所の構造又は設備の軽微な変更等の届出
F特例風俗営業者の認定申請 G特例風俗営業者の認定証の再交付申請


 
   出張も可能です。ご相談下さい。また、行政書士には秘主義務がありますのでご安心ください。
  許可申請代行
風俗営業許可申請 化粧品製造業・製造販売業許可(更新)申請 医療機器製造業・製造販売業許可(更新)申請

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06(6232)0484